普段、遠くの方から聞こえるマフラー音が気になったことはありませんか?遠くならまだしも、近くで大きな音をを出して走行しているバイクなどの場合は、友人との会話も聞こえないくらいの大音量です。こういうマフラー音は違反じゃないのでしょうか?実際のところ法律的にはどうなのか?調べてみました。
音のうるさいクルマのマフラー
騒音を出しているのは、純正とは別のマフラーに交換しているクルマやバイクだと思われます。なぜなら、純正マフラーは走行中や加速中の騒音基準が厳しく、マフラーの劣化などがなければ、まず騒音は出ないようになっています。
それに対して社外マフラーと呼ばれる交換用マフラーの騒音基準は、停止した状態でエンジンをかけて測定するだけで、基準が緩かったのです。そこで国土交通省は交換用マフラーについても純正と同等の基準を導入するなど騒音規制の強化を始めました。
マフラー認証制度とは?
兼ねてからのマフラー音の規制に伴い、国土交通省が2010年4月からカー用品などで販売している交換用マフラーに対して認証制度を導入しました。
加速走行時の騒音規制などが新たに加わり、さらにマフラーの音量が規制値以内であることを確認機関が確認し、認証することになりました。制度の対象車のマフラーを交換する場合は、この認証を取ったマフラーにしか交換することはできません。
平成22年4月以降に生産・輸入(通関)された自動車(乗車定員10人以下、車両総重量3.5トンまで)やバイクが対象となります。
※以下、注意点
- 施行日より前に(平成22年3月31日)生産された国産車は新制度の対象になりません。
- 施行日より前に通関された並行輸入車は新制度の対象になりません。
- 施行日以降に生産された全ての国産車および通関された並行輸入車のマフラー交換は認証マフラーしか出来ません。
- 新制度の認証には近接排気騒音とは別に、より騒音対策に有効な加速走行騒音の規制が追加されます。
- 車両型式が同じでも従来のJMCA認定マフラーは、新制度対象車両には使用できません。
- 新制度対象の交換用マフラーには合法の確認が容易に出来るよう認証番号の表示が必要になります。
マフラーの交換を考えている人は、一度マフラー認証制度について調べてみたりお店の人に確認してみることをお勧めします。